リンクについてはWeb上のリンクは自由であるとの基本認識の上で行っております。
これらの事柄については、下記の参考リンク等をご参照ください。
・社団法人著作権情報センター
「マルチメディアと著作権」 (青山学院大学法学部半田正夫著)
「Q15 無断でリンクを張ることは著作権侵害になるでしょうか。」
結論を先にいえば、リンクを張ることは、単に別のホームページに行けること、 そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、 その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とは ならないというべきでしょう。
「リンクを張る際には当方に申し出てください」とか、「リンクを張るには当方の 許諾が必要です」などの文言が付されている場合がありますが、このような文言は 法律的には意味のないものと考えて差し支えありません
・ウェブページのリンクおよびその他の利用について(東北大学後藤による)
閲覧に制限のないウェブページに対してリンクを張ることを禁止あるいは制限することができるとする主張には、合理的な根拠はありません。
すなわち、公開されたウェブページへのリンク行為はリンク先のページの著作者の権利をなんら侵害するものではありませんから、リンクはリンクを張る側の自由意志と良識と責任とにおいて行われるべきことです。
あるウェブページにかりに「リンク禁止」という表示があった場合、それはリンクを張ろうとする側にとって自分の良識に基づいて判断するための一つの材料にはなりますが、何ら強制力をもつものではありません。
むしろ、「リンク禁止」の表示はそこにリンクを張ろうとする人の表現の自由を侵す可能性があるとさえ言えます
・第140回国会参議院文教委員会(1997年5月22日)(政府委員【小野元之文化庁次長】の答弁)
○林久美子君
ちょっと細かいことなんですけれども、ほかのサーバーへリンクを張ること自体、著作権の権利を主張できないと言われておりますね。これは事実なのでしょうか。
これがもし事実であれば、ユーザーがAのサーバーにアクセスしたが、このAには求める情報がなく、リンクしているBのサーバーの情報があたかもAのサーバーの情報のごとくユーザーに送信されてきます。
この場合、AとBの間においては著作権が発動しないことになりますね。AとBの間は、同一国内もあれば海外同士の場合も考えられます。こうなった場合、著作権上どういう規定になるのでしょうか。
○政府委員(小野元之君)
インターネットの世界におきまして、リンクを張るということが先生御指摘のようにあるわけでございます。例えば今WWW、ワールド・ワイド・ウェッブにございまして、あるホームページを開きますと、似たような情報がほかにもありますよということで、そのマークか何かがございまして、矢印か何かがあったりして、そこをクリックいたしますと別のBというホームページに移るわけでございます。
そういう意味で、リンクという行為は、あるサーバーからいろんなホームページに飛んでいくことができるわけでございます。
お話しございましたように、リンクを張る行為というのが一つあるわけでございますけれども、これはAという会社もサーバーで情報をオープンにしているわけでございます。
それから、飛んでいく先のBも既にほかのサーバーのところでオープンにしておるわけでございまして、このAからBに飛ぶだけのことについては特段の著作権上の権利は生じないのでございます。
それぞれのリンク先のサーバーにおきまして、今回の改正にございますような自動公衆送信し得る状態にあるわけでございます。それはですから、AからBに飛んでいくことについても、Bの方も既にサーバーにアップロードされている情報でございますし、Aの方もアップロードされている情報でございます。
逆に、BからAに飛ぶことももちろんできるわけでございます。これはたまたまホームページの表示をするためのデータの中に他のホームページの情報も入れておくということにすぎないわけでございまして、この段階で例えば複製権が働くとか、そういった形での著作権法上の利用行為には該当しないのでございます。
したがいまして、リンクを張る行為自体は現行の著作権法上も、この改正をもしお認めいただいた新しい著作権法の上におきましても自由に行われるものでございまして、リンク先のホームページ作成者の許諾というのは不要だというふうに私どもは考えておるところでございます。